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不動産関連法規

「家族信託契約」で認知症のリスクに対応しましょう!

認知症のリスク 不動産関連法規
2020.02.222024.12.07

高齢化社会の進展と共に、認知症のリスクは高くなっています。

「家族信託契約」を上手に活用したいものです。

 

花子
花子

両親の高齢化と共に認知症が心配。

ifudousan
ifudousan

家族信託契約を検討したらどうですか。

  1. 認知症のリスク
  2. 家族信託契約で対応
  3. 金融機関に受託者名義の口座

認知症のリスク

高齢化社会の到来とともに、認知症の症状は、僅かな期間で進み老人ホーム等への施設入居も短期間にやってくることも多いです。

有料老人ホームへの入居を考えると、かなりの費用がかかり、住んでいる住居の売却も考えなければいけない状況も考えられます。

その時、本人が認知症では売買契約が結べず、家庭裁判所に成年後見を申し立てて許可を得なければなりません。

認知症患者本人の財産権を重くみる成年後見制度は手続きに時間がかかり、生前贈与などの相続対策もできなくなります。

家族信託契約で対応

家族信託は、「転ばぬ先のつえ」として、法的権限のない家族らが本人に代わって契約することが難しいコンプライアンス社会の対応手段のひとつです。

家族信託契約は、委託者が自分自身の財産を信頼できる受託者に信託譲渡し、その財産によって委託者本人の生活や大切な資産を承継遺贈する仕組みです。

ただ、自らの認知症リスクと向き合って契約書に署名・捺印する高齢者の方々の心中は複雑に違いないと思われます。

親子といえども信頼関係がベースになければ話はスムーズに進まないと思われます。

将来を見据えた日頃からの話し合いや関係構築が重要と思われます。

金融機関に受託者名義の口座

金融機関に受託者名義の専用口座を開設することがありますが、三井住友信託銀行では一定の審査を経て開設に応じているそうです。

申込件数は累計700件を超え、今年度末で1000件に迫る勢いだそうです。

高齢化社会の到来は、いろいろな課題を見せつけられます。


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