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令和4年度税制改正大綱の主要ポイント

令和4年度税制改正大綱 不動産の情報

令和4年度の税制改正大綱の主要ポイントは次のようになりました。

住宅ローン減税は、控除率が引き下げられ、新築住宅等の控除期間は10年から13年へと伸長になっています。

また、登録免許税の特例及び住宅取得資金等に係る贈与税非課税措置等の築年数要件が緩和され、既存住宅の流通の促進により効果的な制度改正が内容されています。

土地の固定資産税については商業地等について地価上昇により税額が増加する場合、負担増を半減する措置が講じられることになりました。

住宅ローン減税について

適用期限が4年間延長(令和7年12月31日まで)されます。

◇控除率 一律0.7%に引き下げ

◇床面積要件 50㎡(新築の場合、2023年までに建築確認:40㎡(所得要件1,000万円以下))

◇所得要件 合計所得金額2,000万円以下に引き下げ

◇控除期間 新築住宅・買取再販*においては、原則13年(既存住宅は10年)

◇借入限度額 入居年や住宅の環境性能等に応じて段階的に設定

◇築年数要件 既存住宅の築年数要件が、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和

住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長

直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の贈与税について、以下のとおり非課税措置がされます。

◇適用期限 令和5年12月31日まで2年延長

◇非課税限度額 【良質な住宅】 1,000万円【その他の住宅】 500万円

◇築年数要件 既存住宅の築年数要件が、昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和

◇年齢要件 受贈者の年齢要件を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げ

土地に係る固定資産税の税負担の軽減措置

地価上昇で負担増となる場合の負担調整措置について、令和4年度の商業地等に限り、以下のとおり税負担を緩和する措置がとられます。

登録免許税の軽減措置の延長

住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税を軽減する特例措置の適用期限が2年間(令和6年3月31日まで)延長されます。

また、築年数要件が緩和され、昭和57年以降に建築された住宅は新耐震基準に適合

するものとみなされます。

◇所有権の保存登記 0.4% ➡ 0.15%

◇抵当権の設定登記 0.4% ➡ 0.1%

◇所有権の移転登記  2% ➡ 0.3%

 

その他、所有者不明土地法に基づく地域福利増進事業に係る特例措置の拡充や新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長が盛り込まれています。

 

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