三島市では、三島市へ移住する若い世帯へ移住サポート補助金を支給しています。
他地域から三島市へ移住して、三島市内に住宅を取得し、転入した若い世帯に対し補助金を交付しています。
良好な居住環境の形成を図り、三島市への移住・定住を促進しています。
令和4年度は、4月1日から申請受付を開始しています。
令和4年度の予算額
令和4年度の予算額は、下記のとおりです。
【 予算額 】 32,000,000円
【予算残額】 32,000,000円 (令和4年3月30日 8時30分 現在)
この制度は、予算が無くなりしだい、受付けが終了されます。
「建物の所有権登記」及び「三島市へ住民票を異動」した後に申請が可能となっています。
申請の期限は三島市へ住民票を異動後1年以内となっています。
補助金の交付については交付申請の先着順となります。
国の事業「こどもみらい住宅支援事業」と本補助事業の併用は可能となっています。
補助の対象となる方
平成28年4月1日以後に住宅の取得に係る工事請負契約又は売買契約を締結された方で、次の要件を満たす方が対象となります。
●若い夫婦等であること。(ア~ウのいずれかに該当する方)
ア 入居日において、いずれかが満40歳未満の夫婦
イ 入居日において、いずれかが満46歳未満の夫婦で、中学生以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた方)と同居している者。
ウ 入居日において、満46歳未満で中学生以下の子(平成19年4月2日以降に生まれた方)と同居する親。
●取得した住宅に入居し、定住(5年以上居住)すること。
●県内の他市町から転入した者の場合は、申請者または配偶者の父母のうちいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている者。
補助対象となる住宅の条件
補助対象となる住宅は下記の条件を満たす住宅です。
●平成28年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記をしたこと。
●玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えていること。
●居住の用に供する部分の床面積が、75平方メートル(マンションにあっては占有部分の床面積が55平方メートル)以上であること。
●土地の所有は問いません。
〈注意事項〉
◆住宅の無償譲渡や相続などは補助対象外です。
◆土地のみの購入は対象外です。
◆賃貸目的の住宅は対象外です。
補助される金額
補助金額は、県外からの転入者、県内の他市町からの転入者によって異なります。
【1】県外から転入をした若い夫婦等 100万円
【2】県外から転入をした若い夫婦等
※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合 50万円
【3】県内の他市町から転入をした若い夫婦等
※申請者又は配偶者の父母のいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている方 20万円
〈注意事項〉
●住宅の取得金額が、上記金額に満たないときの補助金額は、取得金額となります。
●中古住宅の場合は、土地購入金額を住宅の取得金額に含めることができます。
詳細は下記にお問い合わせください。
担当課名:計画まちづくり部 建築住宅課 三島住まい推進室
電話番号:055-983-2750/FAX:055-973-6722
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