4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる改正民法が施行されました。
18歳、19歳の人口は約230万人で、この人たちが一斉に成人となります。
これによって、自分の意志で契約が可能になることで、消費者被害の増加も心配されます。
18歳、19歳は未成年者取消権の適用外
成人になると、自分の意志で契約が結ばれることになります。
当然、契約したその責任も負うことになります。
18歳成人化で最も心配されていることは、消費者被害の増加です。
身近な契約について、民法では未成年者が親の同意なく結んだ場合は、取り消せる規定「未成年者取消権」を設けています。
しかし、4月から18歳、19歳は、20歳以上の人と同じように取消権の対象外となって、契約をいったん結ぶと取り消すことが困難になってきます。
悪質な業者は、この変更をチャンスだととらえても当然で、注意が必要です。
専門家によるアドバイス
国民生活センターによる2020年度の相談件数によると、18歳、19歳の相談件数は、それぞれ4,716件と6,663件です。
しかし、20歳は11,108件と増加しています。
4月から、18歳、19歳が20歳以上と同じように取消権の適用外となることからトラブル件数の増加が懸念されます。
専門家も18歳、19歳の消費者被害が増えるのは間違いないと言っています。
リスクを教えて未然防止を図るだけでなく、トラブルに巻き込まれても直ぐに対応できるように、若者に身近なSNSの窓口を設けるなどの相談体制の拡充を訴えています。
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