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不動産の「買付証明書」と「売渡承諾書」とは

不動産買付証明書不動産の情報

購入しようとする不動産の内覧等も終わり、いざ購入を決心した場合、その意思表示を売主に伝えるため「買付証明書」を作成して提出することになります。

「買付証明書」は、物件の購入希望者が売主に対して「物件をこの金額等で購入したいです」という意思表示を行う書類になります。

この書類は、買受証明書、購入申込書等の名称で呼ばれることもあります。

書式には、決まりや法的拘束力はなく、仲介に入った不動産業者が用意してくれることが多いです。

記載項目は購入希望者の住所・氏名、購入希望価格、手付金・中間金・残代金や契約希望日、決済日等の希望条件などを記入することになります。

不動産買付証明書と契約成立

買付証明書は、不動産の購入希望者が当該不動産を購入する意思がある旨示す書面になりますが、この書面は売主または取引仲介者に対して交付します。

不動産買付証明書は、買主が意思を一方的に表明するものであって、いつでも撤回できることになっています。

また、不動産買付証明書の交付を受けて売主が買主に「売渡承諾書」を交付した場合であっても、それは売買交渉を円滑にするためのプロセスということであって、一般的には契約が直ちに成立したとは認め難いと考えられています。

売主からの売渡承諾書

不動産の売買において、当該物件を売り渡す意思があることを表明する書面のことで、売主が買い受け希望者に対して交付する書面になります。

書面には、売り渡し価格や売渡条件等が記載されています。

売渡承諾書は契約締結が可能である旨を表明するものであって、契約に至る過程で交わされる確認等のための文書に過ぎず、それを交付しても契約の申し込みや承諾の効果はないとされています。

ただし、売渡承諾書の交付によって一定の信頼関係が形成されることとなります。

したがって、売渡承諾書を交付したにもかかわらず合理性に欠ける理由等で契約に至らなかった場合には、信義則に反するとされることがあります。

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