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建築物における「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」

建築物の重要な部分不動産の情報

建築物の「主要構造部」と「構造体力上主要な部分」は、非常に似ていますが違いはあるのでしょうか。

違いがあるとすれば、何が違うのでしょうか。

建築物の「主要構造部」

建築物の主要構造部は、建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことを指しています。

建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義しています。

ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されています。

建築物の「構造体力上主要な部分」

建築物の構造体力上主要な部分は、建築基準法施行令第1条第3号に規定されています。

これは、建築物の荷重を支え、外力に対抗するような建築物の基本的な部分のことになります。

具体的には、次の部分が「構造耐力上主要な部分」に該当することになります。

1.在来工法の木造住宅の場合

基礎に関するものとして「基礎」「基礎ぐい」、

軸組に関するものとして「土台」「壁」「柱」「斜材(筋かいなど)」「横架材」「床版」、

屋根に関するものとして「小屋組」「屋根版」が、

構造耐力上主要な部分に該当することになります。

2.鉄筋コンクリート構造のマンションの場合

「基礎」「基礎ぐい」「壁」「床版」「屋根版」が構造耐力上主要な部分に該当することになります。

このような「構造耐力上主要な部分」については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。

なお、「構造耐力上主要な部分」の正確な定義は、建築基準法施行令第1条第3号で次のように定義されています。

「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう)、床版、屋根版または横架材(梁、けたその他これらに類するものをいう)で、

建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。

すなわち、「構造耐力上主要な部分」とは、構造強度に関する規定の要の部分になります。

建築物の長寿命

主要構造部と構造強度に関連している「構造耐力上主要な部分」とは微妙に異なっていて、主要構造部は防火や安全、衛生に関する規定で用いられることが多い用語とのことです。

いずれにしろ、これらの部分は建築物の重要な部分であることには間違いなく、建築物の外力からの耐力、経年劣化への対応に影響することになりますので重視していきたい部分です。

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