平成31年度の税制改正大綱が、公表されました。
住宅関連における今回の改正大綱では、今年度に適用期限を迎える税制特例措置の延長、空き家の特別控除の要件拡充や消費税対策などが含まれています。
改正内容
各種特例措置の適用期限延長
(1)土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置
平成33年3月31日まで2年間延長
所有権の移転登記 2% → 1.5%
空き家の3,000万円特別控除の特例措置
(1)平成35年12月31日まで4年間延長
(2)被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を要件として拡充
消費税引き上げに伴う対応
(1)住宅ローン減税の拡充【新設】
令和元年10月1日に消費税率が10%へ引き上げられた場合、住宅ローン減税の拡充措置が講じられます。
〔控除期間〕3年間延長(10年間 ⇒ 13年間)
〔一般の住宅の場合の延長された3年間の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のようになります。〕
以下のいずれか小さい額
a.借入金年度末残高(上限4,000万円)の1%
b.建物購入価格(上限4,000万円)の2/3%(2%÷3年)
※認定住宅の場合は、借入金年末残高の上限が5000万円、建物購入価格の上限が5000万円になります。
※消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用されます。
また、既に決定済みの措置に加え、以下のようにすまい給付金の拡充等、税制・予算による総合的な対策を講じることになっています。
(2)すまい給付金の拡充【既定】
(3)住宅ポイントの創設【新設】
(4)贈与税特例【既定】
※いずれも消費税10%が適用される場合にのみ適用されます。
平成31年度税制改正大綱の改正案は、政治情勢に変動がない限り例年3月末頃に成立する見込みです。
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