建築基準法では、建築物を建てる場合、日照や通風、災害時の消防活動への配慮等を考慮して、5つの建築物の高さ制限を規定しています。
建築基準法における5つの高さ制限とは

旺君
用途地域はどんなものがありますか?

ifudousan
建築基準法では、13の建築物の用途制限を定めています。
用途地域の違いによって、建てられる用途と建てられない用途が決められます。

旺君
5つの高さ制限の内容は?

ifudousan
5つの高さ制限は下記の内容です。
①絶対高さの制限
低層住居専用地域と田園住居地域が対象で、高さは、10mまたは12mです。
②道路斜線制限
道路側の上部空間の確保が目的で、全用途地域等が対象になります。
③隣地斜線制限
高さが31mまたは20mを超える建築物が対象となります。
④北側斜線制限
建築物の北側にある隣地の日照や採光等の確保を目的とした制限です。
低層住居専用地域、田園住居地域及び中高層住居専用地域が対象です。
⑤日影規制
直接的に日照を確保することを目的としています。
建築物の高さ制限は、日照や採光、通風を確保するために設けられており、用途地域等によって異なる高さの上限が設定されています。
この制限は、建物が周囲の建物や住民に悪影響を与えないように、適切な高さのバランスをとることを目的としていることになります。
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