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住宅ローンを組む際の「ローン特約」の2つのタイプ

住宅ローン 不動産の情報

不動産を購入する際、銀行等の融資を受け「ローン特約」を前提に契約をすることも多いと思います。

この「ローン特約」には、2つのタイプがありますので違いをしっかり把握しておきましょう。

 

花子
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住宅ローンを組む時の注意は。

ifudousan
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「住宅ローン」のタイプに注意してください。

ローン特約の2つのタイプ

金融機関等からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。

そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことになります。

これが、「ローン特約」で、A:解除条件型とB:解除権保留型の2つの種類があります。

タイプによる内容の違いと注意点

Aの解除条件型は、「一定の日までに融資承認がおりない場合、売買契約は自動的に解除となるもの」です。

一方、Bの解除権留保型は、「一定の日までに融資承認がおりない場合、買主は売買契約を解除できるとするもの」です。

Bの場合は、融資が不成立の場合でも、それだけでは契約の効力はなくならず、あらかじめ定められた期限までに、買主が売主に対して融資不成立を理由に売買契約を解除する旨の通知をしないと売買契約は解除されません。

ローン特約をBのタイプにした場合は注意が必要です。

このローン特約で契約解除ができれば、手付解除や契約違反などの解除の適用はされず、支払済であった手付金等は買主に返還されます。

住宅ローン特約を付けるときは、

①融資申込金融機関
 ②融資金額
 ③融資が承認されるまでの期間
 ④融資が承認されなかった場合の対応策

などの設定を明確にして約定することに注意してください。

金融機関等の住宅ローンを組む場合は、売買契約書に「ローン特約とタイプ」を確認しておいてください。

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