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「にこうどうろ」(二項道路)とは何?セットバックに注意!

狭い道路不動産関連法規

建築基準法の第42条に道路のことが規定されています。

その第42条第2項に規定された道路のことを「にこうどうろ」と言っています。

一般に、「2項道路」とは、この建築基準法の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で、特定行政庁が道路とみなした「みなし道路」のことです。

道路と建築物の関係

鈴子
鈴子

敷地前の道路が幅員4m未満の時は。

ifudousan
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セットバックがあります。

道路と見なさないと、建築基準法で建築物は4m(6mの場合もある)以上の道路に2m以上接道しなければいけない規定に違反してしまいます。

ただ、敷地の境界は、現在の道路の中心線からそれぞれ2mずつ後退した線になります。

後退した部分であるセットバック部分には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできませんので注意が必要です。

この「2項道路」は、結構有ります。

宅地や建物を購入しようとする時、土地の周辺道路の幅員がどれくらいなのかを確認することと4m未満の場合はどれくらいセットバックしなければいけないのか把握することが重要になってきます。

建築基準法上の道路

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めています。

ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在します。

1.建築基準法第42条第1項の道路
建築基準法第42条第1項では次の1)~3)を「道路」と定義しています。
この1)~3)の道路はすべて幅が4m以上です。
1)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路
2)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4m以上の道
3)特定行政庁から指定を受けた私道

2.建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4m未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めています。

このように建築基準法では、道路とは原則として4m以上の幅の道であるとしながらも、4m未満であっても一定の要件をみたせば道路となり得ることとしています。

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