「建築条件付土地」とは、土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。
もし、建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されることになります。
「建築条件付土地売買」契約
鈴子
土地を購入する時、「建築条件」が付いているのか確認しないとね。
ifudousan
そうですね。意図する建築物を考えている場合は注意ですね。
「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、
①一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することが条件となっている
②請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは、 本売買契約は解除になる
③売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の全額を買主に返還することおよび売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできない
以上のことなどが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておくことが重要になってきます。
一定期間内に建物の建築請負契約が締結されなければ、土地の売買契約は無条件で解除されますので、設計が進んでいても設計料等の支払い義務もありません。
裁判例
裁判例に、建築条件付土地の売主業者と土地の売買契約を締結し、手付金200万円を支払った買主が、同日付けで、「建物基本契約」と「設計請負契約」を結んだが、その後、建物図面や仕様、設備等について合意に至らず、請負契約が不成立となったため土地売買契約は解除になったとして、争いになったものがあります。
この事例では、売主および買主とも、「建物基本契約」については契約としての拘束力を予定していなかったなどと認定され、買主の手付金の返還請求が認められました。
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