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「借主負担DIY型」の賃貸借契約方式とは

DIY型賃貸 最近の動き

従来の賃貸借の契約形態では、貸主となる所有者が、費用を負担してリフォームを行っていました。

一方、借主は住む家を改装できない、または、改装が許されたとしても退去時に元に戻す義務があるといったことがありました。

そこで登場したのが、「借主負担DIY型」と呼ばれている新しい契約形態です。

借主負担DIY型の賃貸借契約とは

この形態の基本的な考え方は、家賃を相場より低く設定し、その浮いた分の費用で借主がリフォームやDIYによる改装をできるようにし、改装した部分は元に戻す必要がない(手を加えた状態のままで退去)というものです。

国土交通省でも、賃貸住宅の流通促進の一環として、DIY型賃貸借の普及に取り組んでいます。

貸主と借主の双方のメリットして、次のようなものが挙げられています。

◇貸主のメリット

・現状のままの状態で貸すことが可能となる。
・借主が自費でDIY等を行うことから、長期間住んでくれる可能性がある。
・退去時には、貸出時よりも設備等の価値が上がっている可能性がある。

◇借主のメリット

・持ち家のように自分の好みにできる。
・自費でDIYするから賃料を安くできる。
・退去時に原状回復費用を取られない。

「借主負担DIY型」には、不具合なく住める状態のものを賃貸する「現状有姿型」と、故障や不具合など修繕を要する箇所がある「一部要修繕型」があります。

一部要修繕型の場合は、貸主が修繕をしない代わりに、家賃はさらに引き下げて設定し、借主が自身で修繕をしてから住むか、不具合を承知でそのまま住むかを選べるというスタイルになっています。

空き家に関する取り組みは、人口が減っている地方自治体を中心に大きな課題になっています。

(注)DIYとは、専門業者ではない人が自身で何かを作ったり、修繕したりすること。 英語のDo It Yourselfの略語で、「自身でやる」の意味である。

DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて

国土交通省の資料は、下記ページにあります。

○  概要

ガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」

家主向けDIY型賃貸借実務の手引き

 

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