第1種及び第2種低層住居専用地域内は、住環境としては最も優れた地域です。
その良好な住環境を維持していくために、各種の規定が設けられることがあります。
低層住居専用地域の特別な規定
低層住居専用地域の特別な規定には、次のようなものがあります。
外壁の後退距離について
都市計画で外壁の後退距離について、1m又は1.5mに定められることがあります。
これが定められた場合、敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、この数値以上でなければなりません。
建築物の高さについて
建築物の高さは、都市計画に定められた限度(10m又は12m)以下でなければなりません。
ただし、特定行政庁が許可した場合は、この限度を超えて建築することができます。
低層住居専用地域は、高層建築物の建築を抑制して低層の住居が連なる地域をめざしていますので、このような特別な規定が設けられることがあります。
この地域の物件を購入するときは、この規定の存否を確認しましょう。
都市計画での低層住居専用地域
都市計画法では、低層住居専用地域は「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で同様に都市計画で指定されます。
建築できるもの
1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
建築できないもの
1.大学、専修学校、病院
2.店舗
3.事務所
4.工場
5.ホテル・旅館
6.遊戯施設・風俗施設
7.自動車教習所
8.倉庫業の倉庫
敷地面積の制限
第一種・第二種低層住居専用地域では、建築物の敷地面積を一定以上としなければならない場合があります。
この「敷地面積の制限」は都市計画で 規定されます。
「敷地面積の制限」は、1つの広い敷地を複数に分割してしまうようなミニ開発を防止し、良好な住環境を保存するために 設けられた制度です。
都市計画で「敷地面積の制限」が規定された場合、その都市計画が定められた区域内では、建築物を建築する敷地は最低限度以上の面積でなければならないことになります。
この敷地面積の最低限度は、100平方メートルと定められることが多いようですが、法律によればこの最低限度は最大でも200平方メートルとされています。(建築基準法54条の2)
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