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通風や採光のための「斜線制限」の種類と内容

斜線制限 不動産関連法規

斜線制限は、敷地の境界に接して高い建築物が建たないようにするための制限です。

斜線によって制限を受けるため、建物の各部分の高さは、境界線から離れるにしたがって、一定の割合で高く建てられるようになります。

斜線制限は3種類ありますが、用途地域によっては適用されないものもあります。

また、前面道路が2以上ある場合や敷地が公園や広場等に接する場合などは、この制限が緩和されることがあります。

斜線制限

都市計画区域内又は準都市計画区域内で定められる各種の高さ制限のうち、一定の勾配面による建築物の高さの制限のことですが、次の3種類があります。

道路斜線制限

道路幅員に対し、その何倍もの高さの建築物がなどが建つと、ビルの谷間ができてしまうため、一定の高さ制限を設けたものです。

前面道路の反対側の境界線までの水平距離 × 1.25 又は 1.5

隣地斜線制限

隣地同士の日照、通風、採光等を確保するため設けられたものです。

隣地境界線までの水平距離 × 1.25 + 20m 又は × 2.5 + 31m

北側斜線制限

住宅などの敷地では、なるべく南側を空けようとして北側に建物を配置することが多く、北側の敷地は建物の影に隠れて適切な日照等確保しにくくなってしまうのを防止する目的で設けられたものです。

前面道路の反対側の境界線までの真北方向又は隣地境界線までの真北方向

   × 1.25 + 5m 又は + 10m

斜線制限は、用途地域による適用除外や条件による制限緩和等があるので、詳細については注意が必要です。

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