「空き家対策特別措置法」は、2015年5月から施行されました。
国土交通省は、昨年の10月1日までの4年半で、措置法に基づいて解体等をした危険な空き家は、全国で7,552件だったと発表しました。
特定空き家とは
特定空き家とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより、著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空き家等をいっています。
措置法では、市町村が放置すれば倒壊の恐れがあったり、景観を損ねている建物を特定空き家として、所有者に助言・指導を行います。
改善されない場合は、勧告・命令に進み、従わなければ代執行で強制的に取り壊すことができるとしています。
特定空き家の解体等の状況
国土交通省によると、管理が行き届いていない空き家のうち、条例に基づく助言で解体、修繕した物件などを除き、所有者が判った特定空き家は2万4千件あります。
特措法に基づく指導や勧告で解体、修繕に進んだ物件を除くと、まだ1万6千件余が手つかずに残っていることになります。
国は、解体費用の補助を拡充するなどして、自治体の取り組みを後押ししています。
特措法に基づく対策計画の策定
特措法に基づき、空き家の撤去や活用方針を示す「対策計画」を策定した市区町村は、昨年10月1日時点で1、091市区町村になります。
比率でみると、全市区町村の62.7%にすぎません。
静岡県は、23市町の65.7%です。
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