時代の変化と共に、遺言制度の見直しが図られています。
同時に、配偶者の立場を考慮した配慮が見直されています。
遺言制度と配偶者の立場が見直されたみたいだけど。
時代の変化と共に見直しが実施されています。
遺言制度の見直し
遺言書を残す人
近年、遺言書を残す人が増えているようです。
「終活」への関心の高まりや遺された家族が困らないように遺していく財産を有効に使ってもらいたいと想いが強くなっているようです。
自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言の作成は、従来財産目録も含め遺言書の全文を自筆で作成する必要がありました。
約40年ぶりに改正された民法の相続部分では、目録の部分についてのみ、パソコンでの作成や通帳コピーの添付など、自筆によらない書式が認められるようになりました。
遺言の本文については今まで通り自書で、また目録を含むすべてのページには署名・押印が必要です。
作成者にとっては、かなりの負担軽減になりました。
作成した遺言書の保管と管理
作成した遺言書の保管が法務局で可能になります。
法務局では、遺言書の原本が保管されるとともに、その画像データが全国の法務局で共有されることになります。
これにより、紛失や第三者による書き換えといったトラブルを回避できるようになりました。
さらに、遺言者が亡くなった後の手続きも変わってきます。
従来は、自筆証書遺言は自宅などで保管され、開封する際には家庭裁判所に持ち込んで検認を受ける必要がありましたが、その作業が不要となります。
この管理体制の強化によって、自筆証書遺言の効力はより確かなものになったといえそうです。
遺された配偶者への配慮
配偶者の居住権の配慮
超高齢化や核家族化、それに伴う要介護者の増加、離婚・再婚件数の増加といった、家族のあり方が大きく変貌しています。
これらの状況を受けて、「配偶者の居住権の保護」が図られるようになりました。
被相続人の所有していた建物に、相続開始時に配偶者が居住していた場合、遺産分割が終了するまでの間、無償で住み続けることができるようになりました。
今までも、被相続人と配偶者の間では使用貸借契約が成立していたという推認がなされ、被相続人が亡くなったあとも配偶者は変わらず住み続けることができるとされてきました。
しかし、遺言等により第三者に建物が遺贈されるような場合、配偶者の居住権は認められないことがありました。
配偶者居住権
配偶者居住権は、配偶者が今まで通り建物に住むことのできる、基本的には終身の権利です。
登記事項にもなる権利で、第三者にも対抗できる権利ですが、「居住」だけを認める権利で所有権を伴わない権利です。
配偶者の相続する遺産の内訳に偏りがあって生活に支障をきたすような場合、配偶者に不利益の無いように保護することを最大の目的にしています。
遺産分割のひとつの選択肢として新設されました。
配偶者居住権の評価額は、固定資産評価額や賃料等をベースに計算されることになります。
これにより、相続額が変わってきますが詳細は専門家に相談してみてください。
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