不動産売買における報酬である「仲介手数料」には、法律で上限が定めされています。
また、仲介手数料は成功報酬であるため、売買契約が締結された後に手数料が支払われることになります。
不動産を購入する時、不動産購入価額の他に、売買契約書印紙代、登記費用、不動産取得税、固定資産税といった別の費用も必要になります。
さらに、決して安くない「仲介手数料」を払うとなれば、仲介手数料は安いに越したことはありません。
法律で規定しているのは、あくまで『上限額』ですから、・・・
規定は、あくまでも「上限額」
法律で定められているのはあくまで仲介手数料の上限額です。
ところが、実際はほとんどの不動産会社がこの上限額を定価であるかのように、当たり前のように満額請求しているのが現状です。
上限額があるため、仲介手数料を値引することは当然にできます。
国土交通省は、宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」でも、「報酬(仲介手数料)の限度額を当然に請求できるものではなく」実際の業務内容に応じて「依頼者と協議して決める事項」としています。
このように仲介手数料は本来、「売買価格の3%+6万円」+消費税を一律に請求できるものではないのです。
仲介手数料、値引きできますか
不動産の仲介を中心に業務している不動産会社の収入は成功報酬で得られる仲介手数料がメインです。
仲介手数料の値引きは会社の収支に大きな影響を及ぼします。
大きな不動産会社は、利益のためにも仲介手数料の値引きはせずに「上限額」を定価のように設定しているのが現状になっています。
インターネットの普及とともに、不動産業界の物件情報の周知や集客も大きく変わってきています。
広告費や人目に付く駅前等に店を構えるには高い賃料が必要になりますが、現在では、インターネットが大きく普及したことによって、集客のために駅前等に店を構える必要性が低くなっています。
時代背景の変化から不動産会社に係る経費は変化しており、「上限額」ではない仲介手数料を設定することも可能になっているといえるでしょう。
3s=「親切・誠意・責任」の『 i 不動産』
当不動産は、開業以来お客様の立場に立って業務を遂行しています。
キャッチフレーズは、「親切・誠意・責任」の3sです。
仲介手数料も、お客様の立場に立って設定させていただいています。
決して、「上限額」を頂くことはありません。
仲介手数料を安くしたからと言って、決していい加減な仲介業務をすることもありません。
キャッチフレーズのように忠実に業務展開しています。
特に、一生に一度であろう不動産の購入を検討される方、仲介不動産はどの不動産会社からも購入できます。
ぜひ、一度ご相談、ご連絡を頂ければと思います。
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