都市計画区域内の敷地では、建築基準法が定める道路に「2m以上」接していなければ建物を建築することができません。
これは、「接道義務」と言われますが、ここで言われている道路は、建築基準法上の道路になります。
重要事項説明でも、道路と敷地の関係は重要な説明が実施されます。
建築基準法上の道路
蒼汰
建築基準法上の道路にはどんな種類がありますか?
ifudousan
基本的に6種類あります。
①道路法上の道路
(国道、都道府県道、市町村道等)
②開発道路
(都市計画事業、土地区画整理事業等で築造)
③既存道路
(建築基準法施行時に存在していた4m以上の道路)
④計画道路
(都市計画法等で2年以内に事業があり、特定行政庁が指定)
⑤位置指定道路
(特定行政庁が位置指定した4m以上の私道)
⑥みなし道路
(建築基準法施行時に存在した4m未満の道路で特定行政庁が指定)
(注)特定行政庁の指定区域内では、4mを6mに置き換えます。
蒼汰
たくさんの種類がありますが、注意点は?
ifudousan
⑥のみなし道路は、注意してください。
建築基準法施行時に建築物が立ち並んでいて、
道路として使用していた関係で幅員が4m未満です。
この場合、道路中心線から2mの線を道路境界線と
みなします。片側ががけ地等の場合は、がけ地から
4mの線を道路境界線とみなします。
すなわち、「セットバック」が生じます。
よって、みなし道路に接している敷地は注意が必要です。
道路法上の道路
蒼汰
道路法上の道路は建築基準法上の道路ですね?
ifudousan
いや、必ずしも一致しな場合があります。
建築基準法上の道路でないと建築できないので、
「建築確認申請の担当課」で確認することです。
建築物にとって、道路は非常に重要な要素です。
日常生活を送る時、非常時の緊急車両の進入等、道路は重要な要因になってきます。
土地を探す時、前面道路がどうなっているか、注意して探しましょう。
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