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三島市へ「移住される方」、「就業される方」各支援を利用しましょう

三島市へ移住静岡県東部地域情報

三島市は、東京圏へ通勤が可能な地域です。

三島市では、三島市へ就業をされる方、三島市へ移住をご検討されている方に対して、支援制度を設けております。

ぜひ、支援制度を活用してください。

移住・就業支援制度

東京圏(東京・千葉・埼玉・神奈川)から移住し、中小企業・法人等に就職する方に対し補助金を交付する制度です。

静岡県が、東京圏の求職者と本県の中小企業等のマッチングを図るために開設しているサイトしずおか就職netに登録されている対象企業・法人で働く人が対象になります。

区分補助金の額
単身での移住の場合60万円
2人以上の世帯での移住の場合100万円

次の1、2のいずれかに当てはまる方で、就業または起業の要件に合致する方が対象です。

1 移住する直前に、連続して5年以上東京23区に在住している。
2 移住する直前の時点で連続して5年以上東京圏に住み、移住する3ヵ月前の時点で連続して5年以上東京23区の法人等へ通勤している。
詳しくは、三島市の「移住・就業支援補助金」を参照してください。

三島市奨学金支援制度

三島市への若者のUターン・定住の促進と、市内中小企業又は社会福祉施設等の人材確保を図るために、大学等を卒業後、市内に居住し、働きながら奨学金を返還する三島市出身の方に補助金を交付する制度です。

次の要件のいずれにも該当する方が対象です。

・本市出身者(高等学校等の卒業・修了時に市内に住所を有していた)
・平成30年度以降に大学等を満25歳までに卒業している
・交付申請をする日が属する年度において、年齢が満31歳以下である
・交付申請の日まで1年以上継続して市内に居住し、かつ三島市の住民基本台帳に登録されている
・次のア・イいずれかに該当する
ア 市内に本社または本店のある中小企業に正規雇用され、交付申請時に当該中小企業の事業所 に1年以上継続して就業をしている
イ 保育士、幼稚園教諭、医師、看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などの資格があり、市内に事業所等を有する事業主に正規雇用され、当該保有資格に基づく業務に従事する者で、交付申請時に市内の事業所に1年以上継続して就業をしている
(非正規雇用も対象とするが、交付申請時に1年以上にわたり継続的に従事している場合に限る)
・大学等在学中に奨学金の貸与を受け、その返還金の滞納がない
・他から奨学金返還の助成を受けていない
・市税を滞納していない
・公務員ではない
対象経費交付申請をする年度の前年度10月からの1年間の期間内に返還した奨学金の額
(上限12万円/年 1,000円未満切捨て)
交付期間補助金交付を受けた最初の年度から5年間(最大60万円)

詳しくは、三島市の「三島市奨学金支援制度」を参照してください。

三島市へ住宅を取得して移住する世帯の支援制度

三島市では、若い世帯が三島市への移住、定住を促進するため、転入する方々に補助金を交付する制度です。

補助対象者の条件は、下記のとおりです。

平成28年4月1日以後に住宅の取得に係る工事請負契約又は売買契約を締結し、次の要件を全て満たす者。

  1. 住宅の工事請負契約または売買契約をした後に転入した者(夫婦どちらも転入者であること)。
    ※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合には、転入後1年以内に住宅の工事請負契約または売買契約をした方も対象となります。
  2. 三島市への転入日の前日まで1年以上三島市の住民基本台帳に記録されていなかった者。
  3. 若い夫婦等であること。(ア~イのいずれかに該当する方)
    ア 入居日において、いずれかが満40歳未満の夫婦
    イ 入居日において、いずれかが満46歳未満の夫婦で、中学生以下の子と同居している者。
    ウ 入居日において、満46歳未満で中学生以下の子どもと同居する親。
  4. 取得した住宅に入居し、定住(5年以上居住)すること。
  5. 本補助金及び失効前の住むなら三島移住サポート事業費補助金交付要綱(平成28年3月25日制定)に基づく補助金の交付を受けていない者。
  6. 県内の他市町から転入した者の場合は、申請者または配偶者の父母のうちいずれかが三島市の住民基本台帳に記録されている者。

補助対象住宅の条件は、下記のとおりです。

・平成28年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結し、所有権の保存又は移転の登記をしたこと。
・玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えていること。
・居住の用に供する部分の床面積が、75平方メートル(マンションにあっては占有部分の床面積が55平方メートル)以上であること。
〈注意事項〉

  • 住宅の無償譲渡や相続などは補助対象外です。
  • 土地のみの購入は対象外です。
  • 土地の所有は問いません。
  • 賃貸目的の住宅は対象外です。
  • 併用住宅は、上記条件を満たしていていれば対象となります。

補助金額は、下記のとおりです。

区分補助金額
【1】県外から転入をした若い夫婦等100万円
【2】県外から転入をした若い夫婦等

※三島市移住・就業支援補助金の交付決定を受けている場合

50万円
【3】県内の他市町から転入をした若い夫婦等25万円

同居する中学生以下の子どもがいる場合、1人につき2万円の上乗せ(上限6万円)

詳しくは、三島市の「住むなら三島移住サポート事業」を参照してください。

三島市の移住リフォーム補助金制度

県外から三島市へ移住する若い世帯や子育て世帯が行うリフォームに対して補助金を支給する制度です。

移住リフォーム補助金

区分:県外から移住する若い世帯が実施するリフォーム

対象:県外から移住し、次のいずれかに当てはまる世帯

・夫婦いずれかが満40歳未満

・夫婦いずれかが満45歳未満で中学生以下の子と同居

・中学生以下の子と同居する満46歳未満の親

補助金:リフォームに要する経費の20%で上限20万円

子育て世代リフォーム補助金

区分:子育て世代が行うリフォーム

対象:中学生以下の子が属する世帯

補助金:リフォームに要する経費の30%で上限30万円

※上記の2つの補助制度は、併用が可能です。

既存住宅診断事業

三島市が無料で専門家を派遣し、住宅の劣化を診断します。その後、「三島市中古住宅情報サイト」に掲載します。

診断内容:シロアリなどの被害状況、腐朽・腐食や建物の傾斜状況、躯体のひび割れ・欠損、雨漏りや漏水、給排水管の漏れや詰まり 等

対象:市内にある、売却する住宅(宅地建物取引業者と専任媒介契約を交わした住宅)

詳しくは、三島市の「三島市移住・子育てリフォーム事業費補助金」を参照してください。

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