令和2年4月1日より施行の民法改正では、賃貸借契約に関連するものとして、いくつかの点で見直しがされています。
そのひとつとして、「賃借物の修繕に関する要件の見直し」が実施されました。
賃借物の修繕に関する要件の見直し
改正前の民法
(例1)家を借りて住んでいる賃借人は、備付けのエアコンが故障したため、家主に対してたびたび修理を依頼しましたが家主はなかなか修理してくれないということです。
(例2)家を借りて住んでいる賃借人は、台風で屋根が損傷し、雨漏りがするようになりました。
そして、次の台風が接近しており、早く修理がしたいと願っています。
借りている建物が雨漏りするなど、賃借物の修繕が必要な場合でも、賃借物はあくまで賃貸人のものですから、賃借人が勝手に手を加えることはできませんでした。
しかし、実際に建物を使っているのは賃借人の方です。
賃貸人が修繕してくれない場合でも、賃借人は一切自分で修繕することができないとなると不便で困るのは賃借人の方です。
改正前の民法には、どのような場合に賃借人が自分で修繕をすることができるのかを定めた規定はありませんでした。
改正後の民法
改正後の民法では、
②急迫の事情があるとき
このような場合には、賃借人が目的物を修繕することができることとされました。
これにより,上記①や②の場合には,賃借人が目的物を修繕したとしても, 賃貸人から責任を追及されることはないことが明確になりました。
不動産賃貸借契約条項(参考)
賃借物の修繕に関する条項は、下記条文(太字部分)を参考にしてください。
(契約期間中の修繕)
第〇条 貸主(以下、甲という)は、借主(以下、乙という)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に破損箇所が生じたときは、甲にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕することができる。この場合の修繕に要する費用は、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、本項第一号から第七号に掲げる修繕は、甲への通知及び甲の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができる。
一 畳の取替え、裏返し
二 障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
三 電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え
四 給水栓、排水栓の取替え
五 蛇口のパッキン、コマの取替え
六 風呂場等のゴム栓、鎖の取替え
七 その他費用が軽微な修繕
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