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「アスベストを含む工作物解体工事」の届け出義務化

アスベスト飛散防止最近の動き

アスベストは、防火・防音材として住宅やビルの鉄骨に吹き付けたり、屋根や壁面の建材として広く利用されてきました。

空気中に飛散した粉塵を人が吸い込むと中皮腫や肺がんを引き起こすため、2006年から新規での使用は禁止されています。

しかし、過去の工事で使用されてきたため、毎年1,000人(うち建設業500人強)の人が関連疾患による労災認定を受けている状況です。

アスベストを使用した建物・工作物

アスベストを使用した建物は老朽化が進み、2030年頃には解体数が年10万棟に達すると予想されています。

解体や改修の際に発生する粉塵が懸念されています。

これまでは、業者に工事前の調査と届け出義務はありましたが、吹き付け材として使用に限っていたため、届け出件数が少ない状況でした。

政府は、3月10日、「大気汚染防止法改正案」を閣議決定し、今国会での成立を目指しています。

今後は、住宅やビルを解体・改修する際の、アスベストの有無を調査し、都道府県に報告するように工事の元請け業者に義務付けました。

報告対象の建物は、一定の広さなどの基準に合うものは全て届け出の対象となるため、年数百万件に上る件数になる見通しです。

大気汚染防止法改正に関する法律案の概要

(1)規制対象の拡大.

規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大します。

(2)事前調査の信頼性の確保.

石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。

また、調査の方法を法定化します。

(3)直接罰の創設.

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

(4)不適切な作業の防止.

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

(5)その他.

都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行います。

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