空き家の多くは、相続後にいずれ何とかせねばと考えても、相続人等が「とりあえず空き家で置いておく」ことから始まるケースが多いということです。
その一因には、更地にすると、固定資産税の住宅用地の軽減税率がなくなることがあると言われています。
そして、時間の経過とともに、維持管理が行き届かなくなり「荒廃空き家」と化している場合も少ないと言われています。
「荒廃空き家」の対応
荒廃した空き家は、昨今の災害多発化の中で、人命や財産を奪う凶器になりかねません。
市町村の対応は、一般的に荒廃空き家の段階以降であることがほとんどです。
法制度上は、所有者の対応がなされず、地域の安全・衛生上の悪影響がある場合、代執行による解体も可能となっています。
しかし、現状では解体費の回収が難しく、財源不足もあり極めて緊急性・公共性が高い場合に限られているようです。
その結果、所有者や市町村が対応できなかった空き家は地域で残り続け、将来への負担の先送りにもなっています。
相続後の空き家解体支援策
今後は、団塊世代の持ち家の大量相続時代がやってきます。
中古住宅の流通支援策と共に、使えない又は使わない住宅は、相続発生後の早い段階で相続人等の費用で解体へ向けられるように、解体支援策も充実させる必要がありそうです。
住宅を作る、買うときは、固定資産税の軽減措置や住宅ローン減税の措置があるのと同じように、住宅をたたむ時にも解体費等の減税措置が望まれるところです。
新しい救済策
住宅の解体支援策の充実を図るために、空き家となっている土地の固定資産税の軽減措置を見直す案が考えられています。
空き家となっている土地には、軽減措置の適用可能な期間を相続発生から一定期間内にするという案です。
一定期間内に住宅を解体した場合には、解体費にかかる減税措置を導入する案などが考えられています。
解体後の跡地の売却には、市町村等が開設している空き家・空き地バンクを利用して、流通促進に向けた要件を定めて固定資産税の軽減措置を継続するなどの案が考えられています。
コメント