「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(管理業務適正化法)のうちサブリース契約にかかるものが、2020年12月15日から施行されます。
消費者庁によると、2018年度に全国の消費者センターに寄せられたサブリース関連の相談は483件で2014年度の2倍を超え、特に若年層からの相談が急増しています。
また、国民生活センターによると、2018年度の20代の投資用マンションに関する相談件数は、2013年度の3倍超に達し年代別のトップになっています。
平均購入金額は、2,767万円で、大半が長期の家賃保証をうたったサブリース契約だということです。
サブリース契約の問題点
サブリースは、元来土地を所有する中高齢層の人たちが節税対策の一貫として、更地にアパート等を建設し、家賃の30年保証等をうたう業者に一括で賃貸し、事業者が入居者の募集する転貸が多い形態でした。
これが完全に保証されればこれは素晴らしいことですが、業者も損ばかりするわけにはいきません。
入居者が確保できなければ、当初保証した家賃の減額、中途解約等のトラブルが非常に多くなっています。
サブリース契約書には、「2年に一度、家賃の見直しを行う。」「オーナーが家賃見直しに応じない場合は契約解除できる。」旨の条項が載っているケースが多いということです。
しかし、その説明が充分にされていない場合が多くあり、だまされたと怒るオーナーが非常に多いということです。
「サブリース契約」についての規制
12月15日から施行される管理業務適正化法では、サブリース契約を結ぼうとする事業者は、オーナーに対し契約締結前までに契約内容について書面を交付して説明しなければなりません。
この説明は、「重要事項説明」ですが、オーナーの許諾が得られれば「IT重説」も認められています。
サブリース契約条件の広告についても、「オーナーに支払う家賃」「賃貸住宅の維持保全の実施方法」「サブリース契約の解除に関する事項」など、実際より著しく優良であるような誇大広告や重要事項を故意に伝えないなどの不当勧誘を禁止しています。
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