新型コロナウイルス対策として、こまめな換気の大切さが叫ばれています。
特に、冬場は寒さと換気には折り合いがつかないことが多いと思います。
室温が下がりすぎないよう、上手に換気に取り組む必要があります。
そもそも、建物のあり方を指し示す「建築基準法」では換気をどのように規定しているのでしょうか。
建築基準法上の換気
建築基準法28条第2項では、「換気について、居室には換気に有効な開口部を居室の床面積の1/20以上設けること、または、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けること」としています。
居室では、「自然」または「機械」で換気が出来るようにする必要があります。
また、現在新築される建築物には、建築基準法施行令でシックハウス症候群の対策として、法律で「24時間換気」が出来る設備の設置が義務付けられています。
この法律では原則として、住宅の居室では換気回数を毎時0.5回以上、その他の居室では毎時0.3回以上の換気が出来る換気設備を設置することが義務付けられています。
換気回数は、居室の空気がすべて新鮮な外気と入れ替わる回数ですから、毎時0.5回は、1時間で部屋の半分の空気が入れ替わることを示しています。
換気の種類と方法
換気の方法は大きく分けて、自然の通風や温度差による自然換気と、機械設備によって強制的に換気する機械換気があります。
機械換気は、常時確実に換気が可能ですが、稼動のためのエネルギーが必要になります。
機械換気に用いる設備の代表的なものが、換気扇、送風機になります。
機械換気の方法には、次の3つの種類があります。
- 第1種換気:吸気と排気の両方とも機械換気を用いるもの
- 第2種換気:吸気は機械換気、排気に自然換気を用いるもの
- 第3種換気:排気は機械換気、吸気に自然換気を用いるもの
どの方式の換気を用いるかは、維持する空気環境の性格に応じて、吸気と排気のどちらを強制的に行なうかなどを考慮して選択することになります。
例えば、第1種換気は、安定した換気を確保できるがエネルギー消費が大きい、
第2種換気は、室内を外気よりも高い圧力に保つことができるが気密性が必要になる、
そして、第3種換気は臭気や湿気が発生する場所から排気することができるが室内の圧力が外気よりも低くなるという特徴があります。
コメント