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相続した空き家をどうする

相続した空き家不動産の情報

親が亡くなり、実家が空き家になるケースが増えてきています。

空き家になっても、維持・管理に一定の費用が必要になってきます。

固定資産税、水道光熱費、火災保険料、庭木の剪定除草費など結構な費用がかかってきます。

そのまま放置して、「特定空き家」に指定されればさらに大きな負担がかかってくることにもなります。

空き家の維持管理はどのくらいの費用

一例として、東京都に住む男性が、千葉県で1人暮らしだった親が亡くなって実家を相続した例で見てみたいと思います。

自分には持ち家があるので、売却も考えたそうですが駅から遠いこともあって簡単には売れそうもないということでしばらく持ち続けることにしました。

空き家にかかった年間費用は次のようになりました。

固定資産税・都市計画税   6万8000円

水道光熱費         5万5000円

庭木剪定・除草費      5万円

火災保険料         2万2000円

その他           5000円

合計            20万円

この他、自然災害や経年劣化で壁や屋根が壊れれば、臨時の修繕費もかかってきます。

特定空き家に指定されると

空き家の管理を怠って、「特定空き家」に指定されると、住宅用地に適される税軽減の特例の対象から外れる可能性があります。

固定資産税や都市計画税の税額は、税計算のもとになる課税標準額に税率をかけて算出されます。

家屋は、経年劣化を考慮した建物の評価額が課税標準額になりますが、住宅用地は公示価格の約7割を目途に決めた評価額を引き下げる特例があります。

土地の200㎡以下の部分については、固定資産税では1/6に、都市計画税では1/3になります。

ところが、市区町の調査で、保安上の危険や衛生上有害の物件ということで「特定空き家」に指定されると、所有者は家屋の修繕や取り壊し・撤去を求められる「助言・指導」を受けることになります。

これに従わないと「勧告」に進みます。

勧告を受けても必要な対応をしなければ、税負担の特例が適用外になり税負担が大幅に増えることになってきます。

一時的に「空き家管理」にお願いする

相続した空き家をどうするのか方向性が決まらない時、一時的に「空き家管理」業者にお願いするのも一つの方法かもしれません。

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