「 i 不動産 」トップページ へ!

国土交通省が賃貸住宅のモデル条項作成(入居者の死亡、残置物処理)

1人暮らし高齢者 最近の動き

国土交通省は、賃貸住宅の入居者が死亡した時、賃貸借契約の解除や入居者が残した物の処分を第三者にあらかじめ委任しておく契約書のひな形を作成しました。

単身の高齢者が亡くなっても退去手続きがスムーズに行えるようにすることで、大家さんの不安を和らげることにつながる狙いがあります。

モデル条項作成の背景

賃貸住宅等では、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された残置物の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。

このような不安感を払拭し、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。

モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることが期待されます。

賃貸借契約における問題点

入居者が死亡すると、部屋の賃借権は相続人に移り、契約解除を相続人が決めます。

相続人がいない場合は、契約解除ができないことになります。

連帯保証人には契約解除の権限は認められていません。

残置物の処分もできないことになります。

そこで、国土交通省は、入居者が自らの死を停止条件として契約条項や残置物処理を第三者に委任する委任契約のモデル条項を作成しました。

受任者の資格

受任者になれるのは、入居者の推定相続人となっています。

これが困難な場合は、知事が指定する居住支援法人または管理業者等の第三者になります。

賃貸人や転貸人になるサブリース業者は、利益相反の関係にあるため不可になります。

残置物の処理

残置物の処理ついては、「指定残置物」と「非指定残置物」に分け、入居者から残置物の処理を任された受任者は、指定残置物については、指定された第三者に送付します。

非指定残置物につては、入居者の死亡3ヶ月経過後に廃棄または売却できます。

残置物を売却して得た金銭や物件内にあった金銭については入居者の相続人に返還します。

国土交通省モデル条項

『 i 不動産』のホームページへ ❣

 

コメント