宅地建物取引業は、自由に開業することは認められていません。
また、宅建業者は事務所ごとに、標識、宅地建物取引士、従業者名簿、帳簿及び報酬額の掲示が定められています。
「標識」は、免許証番号などを記載したもので、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」といっています。
「標識の掲示」の趣旨
宅建業法では、無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすること等の目的で、標識の掲示を宅地建物取引業者に義務付けたものです。
標識には、何が記載されている
標識に掲示すべき事項は、免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地などです。
下図のようになっています。
標識を掲示すべき場所は
標識を掲示すべき場所としては、次のアからウの3種類の場所が法定されています。
ア.事務所
イ.事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所
ウ.ア及びイ以外の場所であって標識を掲示すべき場所
事務所以外の場所での標識の掲示は細かく規定されています。
宅建業について一定の業務を行う場所には、必ず「標識」を掲示しなさい、というルールになっています。
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