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一般住宅における省エネ法の改正

一般住宅の省エネ対策 最近の動き

地球温暖化対策は世界での課題となっており、日本は2030年までに各産業で最終エネルギー消費の削減目標が掲げられています。

新築住宅は6.2%の削減が必要となっています。

しかし、300m²以下の新築住宅の省エネ基準適合率は62%と高くありません。

小規模建築物(300㎡未満)の省エネ対策

300m²以下の小規模建築物を対象に、新たに「説明義務制度」が創設されました。

これは、建築士から建築主に省エネ基準の適否を説明することで、建築主に自ら使用する建築物の省エネ性能を高める意識をもってもらうのがこの制度の狙いとなっています。

【説明義務制度】(新たに創設)

・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられています。

1 省エネ基準への適否

2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置

・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。

・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。

4号特例の変更(2025年4月からの予定)

4号特例とは建築基準法第6条の4に基づき、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略する規定です。

「認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物」と「4号建築物で建築士の設計した建築物」については、建築確認申請の審査を簡略化して構わないというものです。

これにより、必要な申請書類は少なくなり、また審査期間は短くなることになります。

しかし、この4号特例が下記3点で見直されます。

1.「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

2.確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

3.2025年4月に施行予定です。

 

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