「 i 不動産 」トップページ へ!

1種住専など用途地域での建築規制が一部緩和されます!

1種住専 不動産関連法規

高齢化社会等の進行とともに、これまでの建築規制では住みづらい状況が生まれています。

用途地域における建築規制が現況に応じた内容に緩和されています。

 

花子
花子

近くに商業施設がなくて不便。

ifudousan
ifudousan

暮らしやすい街づくりへ都市計画も柔軟性が。

第1種低層住居専用地域にコンビニが

国土交通省は、主に住宅だけを建てられる地域に、新たに商業施設を設けられるように建築規制を緩和することになりました。

2019年夏から、一定の条件を満たせば、コンビニエンスストアなどが作れるようになりました。

少子高齢化が進んで小売店が撤退したような地域では、徒歩で通えるコンビニなどのニーズが強いです。

騒音対策などを施すことを前提に、町づくりの自由度を高めることに舵を切ることになりました。

日本の都市計画

日本の都市計画は、地域ごとに用途を定めていて建築できる建物や施設を制限しています

例えば、第1種低層住居専用地域では、戸建て住宅、共同住宅、学校などの公共施設だけを認めており、原則として商業施設は建てられないことになっています。

現在は、用途外の建物を建てるには、「建築審査会」の同意が必要で、手続きに数か月かかる場合が多くて、なかなか積極的に利用しづらい状況でした。

高齢者も暮らしやすい町づくりへ

都市部でも小売店が撤退した地域では、高齢者を中心に買い物に困る人が増えています。

第1種低層住居専用地域で用途外の建物を許可した事例を調査してみると、最近の事例で店舗・飲食店が最多だったということです。

国土交通省は、一定の条件の下で商業施設を作りやすくし、高齢者でも暮らしやすい町づくりにつなげたいということです。

『 i 不動産』のホームページへ ❣

コメント