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不動産の売主・買主が宅建業者とかわす媒介契約

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宅建業者が、不動産の売主や買主の依頼を受け、取り交わす委任契約を「媒介契約」といいいます。

契約期間は3カ月となっています。

媒介契約の種類

花子
花子

契約の種類にはどんなものがありますか?

ifudousan
ifudousan

契約の種類は3種類です。

専属専任媒介契約、専任媒介契約、

そして一般媒介契約です。

花子
花子

どのように違うのですか?

ifudousan
ifudousan

専属専任媒介契約と専任媒介契約は、

依頼する宅建業者が1社になります。

一般媒介契約は、複数の業者と

契約可能です。

媒介契約の特徴

花子
花子

それぞれの契約の特徴は?

ifudousan
ifudousan

専属専任媒介契約は、

売主は自分で探した買主と契約できません。

宅建業者は、契約から5日以内にレインズに登録、

1週間に1回以上販売活動の報告を行います。

専任媒介契約は、

売主は自分で探した買主と契約できます。

宅建業者は、契約から7日以内にレインズに登録、

2週間に1回以上販売活動の報告を行います。

一般媒介契約は、

売主は、複数の業者に依頼できます。

宅建業者は、レインズへの登録、販売活動の報告

の義務はありません。

花子
花子

依頼者はどれを選択するか迷いますね?

ifudousan
ifudousan

宅建業者は、専属専任や専任を欲すると思いますが、

それぞれのメリット、デメリットを考慮して選択

しましょう。また、契約期間が3カ月なので、状況を

見ながら契約の種類を変えることもできます。

その他の留意点

媒介契約は、価格や報酬額といった条件面をしっかりと取り決めることにあります。

専属専任媒介契約や専任媒介契約では、宅建業者が1社なのでその業者との条件面で確認することになります。

一般媒介契約の場合、複数の業者に依頼できるからといって、価格は必ず統一することが重要です。

また、全依頼業者に他の依頼先も明示することも必要です。

売主の方は、出来るだけ良い条件で早く買主を見つけるのが最良です。

どの媒介契約でやるか、充分検討して宅建業者を探してください。



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