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賃貸借契約における「特約条項」の有効・無効について

賃貸アパート 不動産関連法規

賃貸借契約書には特約条項がよく見られます。

この特約条項は、借地借家法の対象となる賃貸借においては、無効になるケースもあります。

同法では、賃借人に不利になる一定の特約は無効とする旨を定めています。

借主が不利な特約で無効とされた事例

鈴子
鈴子

借主が不利で無効とされたものにはどんな事例が?

ifudousan
ifudousan

借地借家法は、賃借人を保護する目的する目的のため、次のような事例で無効とされています。

①貸主の要求でいつでも即時に明け渡す旨の特約

②期間満了と同時に当然に賃貸借契約が終了する旨の特約

③貸主からの解約申入期間を短縮する旨の特約

④貸主の更新拒絶に正当理由は不要である旨の特約

等があります。

借主に不利な特約ではなく有効とされた事例

鈴子
鈴子

逆に有効とされた事例ものにはどんな事例?

ifudousan
ifudousan

特約で有効とされたものには次のようなものがあります。

①賃貸借物件の使用目的。使用方法を制限する特約

②貸室の無断模様替え、増改築等を禁止する特約

③賃料不払いのときの無催告解除等の特約

④無断の賃借権譲渡・転貸を禁止する特約

等があります。

民法改正における賃貸人の地位の移転

鈴子
鈴子

民法が改正されて賃貸人の地位がどうなった?

ifudousan
ifudousan

民法が改正されて明記されたことがあります。

①対抗要件を備えた賃借人は、不動産の譲渡があった場合、譲受人に主張できる。

②譲受人が賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要である。

③譲受人は敷金返還請求権も承継する。

等があります。


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