賃貸借契約書には特約条項がよく見られます。
この特約条項は、借地借家法の対象となる賃貸借においては、無効になるケースもあります。
同法では、賃借人に不利になる一定の特約は無効とする旨を定めています。
借主が不利な特約で無効とされた事例

鈴子
借主が不利で無効とされたものにはどんな事例が?

ifudousan
借地借家法は、賃借人を保護する目的する目的のため、次のような事例で無効とされています。
①貸主の要求でいつでも即時に明け渡す旨の特約
②期間満了と同時に当然に賃貸借契約が終了する旨の特約
③貸主からの解約申入期間を短縮する旨の特約
④貸主の更新拒絶に正当理由は不要である旨の特約
等があります。
借主に不利な特約ではなく有効とされた事例

鈴子
逆に有効とされた事例ものにはどんな事例?

ifudousan
特約で有効とされたものには次のようなものがあります。
①賃貸借物件の使用目的。使用方法を制限する特約
②貸室の無断模様替え、増改築等を禁止する特約
③賃料不払いのときの無催告解除等の特約
④無断の賃借権譲渡・転貸を禁止する特約
等があります。
民法改正における賃貸人の地位の移転

鈴子
民法が改正されて賃貸人の地位がどうなった?

ifudousan
民法が改正されて明記されたことがあります。
①対抗要件を備えた賃借人は、不動産の譲渡があった場合、譲受人に主張できる。
②譲受人が賃借人に対抗するには所有権移転登記が必要である。
③譲受人は敷金返還請求権も承継する。
等があります。
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