不動産の広告等の表示には、明示が義務付けられている項目があります。
また、徒歩の所要時間や表示方法にも一定の基準があります。
不動産の広告には基準がありますか。
各種の基準が設定されています。
不動産表示で明示が義務付けられている項目
不動産の表示では、いくつかの項目については明示が義務付けられているものがあります。
これらの項目は、特に注意を要するので、明示が義務付けられている項目です。
これらの項目が明示されていたら、仲介業者の説明をしっかり聞くと同時に、現地を確認して納得してから話を進めましょう。
明示が義務付けられている16項目
①市街化調整区域内の土地
②道路に適法に接していない土地等
③条例により附加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地
④路地上部分のみで接道する敷地(30%以上は割合明示)
⑤セットバックを要する土地(敷地面積の10%以上の場合は面積も表示)
⑥古屋、廃屋等が存在する土地
⑦沼沢地、湿原又は泥炭地
⑧高圧線下の土地(建築制限される場合には、その旨明示)
⑨地下鉄の地上権が設定されている土地
⑩傾斜地を含む土地(概ね30%以上を占める場合、その旨及び割合面積明示)ただし、マンションは除外
⑪著しく不整形な土地(三角形、極端に細長い、二段宅地等)
⑫がけ上(下)にある土地(擁壁に覆われていない場合)
⑬計画道路の区域内の土地
⑭建築工事を中断した建物(建物の劣化が考えられるから)
⑮建築条件付土地
⑯国土法の許可等を要する土地(規定により許可又は事前届出が必要な場合)
以上の項目が定められています。
いずれも、通常とはいえず、利用面で何らかの制約が考えられる土地です。
ただ、何らかの対処をすれば有効利用できることもあるので、その現物で判断すべきなのかもしれません。
不動産における交通の表示
求める不動産をどのように使うかによって変わってきますが、交通機関を使って通勤・通学の可能性がある場合は駅やバス停までの距離が大きな要素になってきます。
広告等でも、主要駅やバス停までの時間を表示していることが多いですが、広告における所要時間については表示の基準があります。
それがないと、大人の人と子どもや男女による時間差が生じて基準があいまいになるからです。
駅やスーパー、学校までの所要時間は、80mを1分で計算することになっています。
途中、横断歩道があると昇って降りるということがありますので、直線で歩くより時間がかかりますが、横断歩道等の昇降は考慮しなくてよいことになっています。
また、駅や大きな建物では、入口部分や中心部分等、場所によって距離がかなり違ってくると思いますが、一番近い場所すなわち入口までで良いことになっています。
さらに、端数が発生することが多いと思いますが、小数点以下は切り上げることになっています。
よって、徒歩10分と表示された距離は、720m超~800mまでの範囲です。
これは、平坦な道路を想定しているので、上り坂や信号待ちなどが多いと実際はかなり違った時間になってしまうかもしれません。
やはり、表示された数字を目安に、自分で実際に歩いてみることを勧めます。
不動産表示におけるその他の使用基準
不動産は、高価格の買い物であるため表示基準が不統一では、購入者は迷います。
そこで、いくつかの表示基準を決めて、消費者に公平な判断ができるようになっております。
建物を「新築物件」と表示するには、「建築後1年未満で、未入居」である物件に限られます。
建築後、1年以上経過した物件や1年未満であっても誰かが居住したことがある物件は、新築物件ではありません。
また、「新発売物件」とは、「一般消費者に対して、初めて購入の申し込みの勧誘を行う」ことをいいます。
以前に発売の経験があって、何年かの中断後、また販売を再開する時は「新発売」という言葉は使えません。
その他、「完全」「日本一」「特選」といった用語は、使用に当たってはその言葉の合理的な根拠を示す資料が必要ということになっています。
使用されている言葉で勘違いを起こしてしまうことは多々ある事なので、注意して情報化社会を生きていきましょう。
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