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アパート等の賃貸借契約と「サブリース契約」の注意点

サブリース契約 最近の動き

アパート等の賃貸借契約では、現在「サブリース契約」が全盛期です。

国土交通省の調査によれば、サブリース契約物件は賃貸住宅全体の約4割を占めています。

サブリース契約の内容

サブリース契約は、不動産会社にアパート1棟などを貸し出し、不動産会社が入居者を募集して転貸する方式です。

貸主の方にとっては、一定の家賃収入(保証家賃)の確保と入居者のクレームが直接こないので賃貸業のわずらわしさがないのが最大のメリットです。

ただ、賃貸業においても永久にいい状態が続く保証はありません。

次々に新しい魅力あふれる物件が生まれてきてる状況です。

空き室が増えれば、サブリース事業者にとっては、入居者からの家賃収入がオーナーに支払う保証家賃を下回る逆ザヤ現象が起きることも考えられます。

そうなると、サブリース事業者は、「保証家賃を変動する」か「事業者からの中途解約」をやらざるを得ないということになります。

サブリース契約の注意点

アパート等の大家さんは、サブリース契約を結ぶ際は、

①『保証家賃の見直しはどのくらい期間で実施されるのか』

②『オーナーが家賃の見直しに応じないときはいつでも契約を解除できる』

等の条項をしっかり確認してサブリース契約をしたいものです。

現在の借地借家法では、借主である事業者を保護して、保証家賃の見直しや中途解約ができることになっています。

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