地区計画とは、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるために、土地利用をコントロールする制度として導入されたものです。
地域の特性に応じた地区レベルの公共施設及び建築物の建築の計画並びに土地利用計画を総合的に定めることのできる詳細な都市計画の制度です。
地区計画の位置づけ
都市計画法や建築基準法等で定められた全国一律のルールに加えて、その地域の実情に合ったルールを決める制度が「地区計画」です。
地区計画では、比較的広い区域を対象とする「市街化区域」や「市街化調整区域」、「用途地域」などの都市計画と異なり、比較的小規模な街区を対象にします。
具体的には、道路、公園、緑地などの地区施設、建築物の用途、壁面の位置の制限、敷地などについて、その街区のきめ細かい計画を定めたものです。
計画の策定には、その街区の住民の意向を反映したものになっています。
策定に当たっては、良好な環境を維持確保するまちづくりを進めることが目的となっています。
地区整備計画の主な内容は、下記のような内容になっています。
●建物を新築、増改築するとき
●車庫や物置を設置するとき
●へいや垣を作るとき
●切土、盛土をするとき
●擁壁を作るとき 等
の時は、工事に着手する30日前までに、その内容の届出が必要になります。
不動産を購入する時は、この地区計画の存在の有無の確認と存在すればその内容について確認しておくことが重要となります。
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