既存住宅の売買では、建物の状況を調査するインスペクションがスタートしています。
「既存住宅売買瑕疵保険」は、インスペクションによる検査の限界を補完するものです。
「既存住宅売買瑕疵保険」の内容は?
建物の重要部分の欠陥を補完するものです。
インスペクションの実施
2018年4月から宅建業法の改正により、中古住宅の売買に際して「建物状況調査(インスペクション)」がスタートしています。
宅建業者は中古住宅の売主や買主に対してインスペクションを実施するかどうか、確認することが義務付けられました。
インスペクションは、建築の専門家が建物の劣化状況などを調べることです。
戸建て住宅のインスペクションの実施例では、構造上重要な部分として、①基礎、土台の状況、②床、外壁、柱の状況、雨水を防ぐ部分として、①屋根、外壁の状況、②天井、内壁などの状況の検査があります。
中古住宅を買う人の立場から考えると、買う物件の状態が分かってから購入するのは安心材料になります。
また、購入して良いか否かの判断材料にもなります。
インスペクションの費用もそれほど莫大でもありませんし、検査時間もそれほどかかるものでもありません。
重要事項説明では、仲介の宅建業者は売主や買主に引渡前1年以内に実施された調査の結果を説明することになりました。
購入の後になって、建物の大きな欠陥が見つかってトラブルに発展するということが少なくなると期待されています。
ただ、インスペクションは劣化状態の有無などを確認する検査であって、建物の品質を保証するものでないということは認識しておきたいものです。
「既存住宅売買瑕疵保険」とは?
インスペクションによる検査の限界を補完するものとして、「既存住宅売買瑕疵保険」というものがあります。
中古住宅を個人間で売買する際、引き渡し後に建物の基本構造部分と雨漏り防止部分に欠陥が見つかった場合に、この保険がカバーする範囲内で補修費用などが保険金で支払われる制度です。
この保険は、期間が5年間または1年間です。
インスペクションとは別に、この保険による保証を売主が希望する場合は、「登録検査事業者」に検査や保証を依頼して検査に合格することが必要になります。
買主にとっては、インスペクションとは別に安心して購入に踏み切れることになります。
また、この保険の契約をすれば住宅ローン減税などにも活用できます。
一般的に、住宅ローン減税の対象となる戸建ての物件の場合、原則築20年以内ですが、この保険に入ることによって利用可能になります。
また、新耐震(1981年6月)以前の建物は、住宅ローン減税を受けるには「耐震基準適合証明書」などの証明書が必要になります。
「既存住宅売買瑕疵保険」の対象となる費用は、修補費用、調査費用、転居・仮住まい費用等です。
中古住宅の購入に際しては、この「既存住宅売買瑕疵保険」の加入も確認してはいかかがでしょうか。
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