中高層の建築物について、日影を一定時間に制限することによって、主として住居系用途地域の日照を確保しようとするのが日影制限です。
日影による中高層の建築物の高さを制限する区域は、地方公共団体が条例で指定することになっています。
日影制限を受ける対象区域では、一定時間以上日影を生じさせないように、建築物の高さが制限されます。
日影規制
中高層建築物によって北側に隣接する敷地等が日影になる時間について、最低基準を定めたものです。
北側に隣接する敷地に日照を保障するとともに、敷地に余裕のある区域においても、建築物の高さを抑えることが可能となっています。
具体的には、冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、建築基準条例で指定する時間以上日影となる部分を制限するものです。
用途地域 | 制限を受ける建築物 |
1種・2種低層、田園住居 | 軒高7mを超えるもの又は地上3階以上のもの |
1種・2種中高層 | 高さ10mを超えるもの |
1種・2種住居 | 高さ10mを超えるもの |
準住居・近商・準工 | 高さ10mを超えるもの |
指定のない地域 | 軒高7mを超えるもの又は地上3階以上のもの 高さ10mを超えるもの |
また、対象の区域外にあっても、高さが10mを超えて、対象区域に日影を生じさせる建築物はこの制限を受けます。
さらに、同一敷地に2以上の建築物がある場合は、これらはひとつの建築物とみなしてこの制限を受けます。
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