「じゅうせつ」とは、「重要事項説明」のことです。
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引対象の物件や取引条件などの重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、宅地建物取引士をして説明させなければなりません。
これは、宅建業法35条に規定されています。
重要事項説明書
この重要事項の説明行為やそれを記載した書面である「重要事項説明書」のことを略して、業者間では「重説」と言うことがあります。
また、宅地建物取引士とは、宅地建物取引者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引者証の交付を受けた者のことをいいます。
宅地建物取引士は、取引の当事者に対する重要事項の説明、重要事項説明書や宅建業法37条に規定する書面の内容確認と記名押印の事務を行うことができるとされています。
宅地・建物等の不動産の購入は、一生に一度あるかないかの重要な行為です。
間違いがないように、重要事項説明という手法が決められています。
重要事項説明の際には、わからない点については十分に確認することが重要です。
その上で「買うか、買わないか」の最終判断を行い、契約を締結することが大切です。
契約後の解除は、媒介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合等を除いては、手付金を放棄して解除することになるかもしれません。
媒介業者の重要事項説明の内容が十分理解でないまま契約して、後で気に入らないからといって、契約を解除することのないように重要事項説明の段階でしっかり内容を把握しましょう。
「重要事項説明」のやり方
重要事項説明のやり方については、宅建業法に明確に規定されています。
例えば、業者から重要事項説明書を渡され読んでおくようにいわれただけで説明はしてくれなかったとか、自宅から仲介業者や物件が遠距離のため、 出向く時間が取れないので重要事項説明書を郵送でやり取りしてしまったというようなことは許されません。
宅建業者が契約前に宅地建物取引士をして重要事項を説明することは、業者の責務であり、これを行っていないことは宅建業法違反となります。
契約後に、いろいろな瑕疵がありトラブルに発展することがあります。
このようなことは、「重要事項説明」として事前に説明を受けていれば、そのことを承知で契約に至ったのか、そうでないのかが大きいのです。
「重要事項説明」には、宅地建物取引士の資格を有する者の記名、押印が必要ですし、説明は、取引士が資格証を提示の上、取引士自らの説明が義務付けられています。
契約に向かう最終判断として、重要事項説明は重要項目として位置づけられているのです。
「重要事項説明」の内容は、住環境の全般にわたる広範囲の説明が実施されます。
専門的な内容も多々あって、説明を受けても分からない事があると思いますが、その時は納得いくまで質問をしましょう。
住環境は大事ですので、契約の締結の判断に影響を及ぼす事項について、「重要な事項」として説明をしっかり受けておきましょう。
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