マンションの下階に住むAは、上階に引っ越してきた住人Bの騒音に悩まされています。
Bの家族は、妻と4歳の男の子の家族3人です。
騒音は、子どもが廊下を走ったり跳んだり跳ねたりする音が、受忍限度を超えていると判断して訴訟を起こしました。
損害賠償請求額は、240万円です。
裁判所の判断
受忍限度を超えているとして、36万円の支払いを命じました。
内訳は、慰謝料が30万円相当、下階の住人Aが訴訟せざるを得なかった等で発生した弁護士費用として6万円、合計で36万円相当ということです。
裁判所判断の根拠
◆マンション2階の床の構造は、遮音性能基準の集合住宅の三級でやや劣る水準である。
◆本件マンションは、ファミリー向けで子供が居住することも予定している。
◆騒音は、ほぼ毎日下階に及んでいる。
◆騒音の程度は、50~65dB程度の者が多く、夜7時以降や時には深夜に及ぶこともしばしばある。
◆上階の住人Bは、しつける等の住まい方の工夫や誠意ある対応を行うのが当然である。
◆しかし、Bは、床にマットを敷いたものの、それ以外の対応は明らかでない。
◆しかも、BはAに対して、文句があるなら建物に言ってくれと乱暴な口調で突っぱねたり、Bの申し入れを取り合おうとせず、対応は極めて不誠実であった。
◆Aは、騒音計を購入して、騒音を測定するほかなくなり、精神的にも悩んだ。
◆Aの妻は、病気になった。
集合住宅での騒音問題
マンションやアパートで一番問題になるのが、この騒音問題です。
音は、集合住宅の作り方によっても違ってきますし、子どもがいれば音を出すのは当然とも言えます。
また、音に対する感覚は人によっても違ってきます。
集合住宅ですから、お互いに注意しあいながら、全員が快適に過ごす努力を欲しまないことに尽きるということになると思います。
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