高齢者、障害者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が増加しています。
しかし、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
一方で、民間の空き家・空き室は増加しています。
これらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしています。
住宅セーフティネット制度の3つの大きな柱
1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
ア.改修への補助について
イ.入居者負担の軽減について
3.住宅確保要配慮者に対する居住支援
ア.居住支援協議会について
イ.居住支援法人について
ウ.家賃債務保証業者登録制度について
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
.マンション・アパートのオーナーの方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録ができます。
都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。
その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。
低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。
子育て世帯は、18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。
これらに加えて、省令において、外国人などが定められています。
さらに、地方公共団体が供給促進計画を定めることにより、住宅確保要配慮者を追加することができます(例えば、新婚世帯など)。
住宅の登録基準
賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。
まず、耐震性を有することが求められます。
また、住戸の床面積が25㎡以上であることが求められています。
ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)の場合には、専用居室を9㎡以上確保することで足りますが、住宅全体の面積が15㎡×居住人数+10㎡以上であることや、台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けることが求められています。
なお、この登録基準については、地方公共団体が供給促進計画を定めることによって、強化・緩和をすることが可能です。
入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲
登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能です。
例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます。
なお、長屋や集合住宅については、住戸単位での登録が可能です。
登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
住宅セーフティネット制度では、登録住宅の改修への支援と、入居者の負担を軽減するための支援が用意されています。
登録住宅の改修への補助
登録住宅の改修への支援として、改修費に対する補助制度があります。
補助制度の詳細につきましては、地方公共団体、または以下の募集HPからご確認ください。
⇒ 改修費補助の概要
入居者負担の軽減
登録住宅の入居者への経済的支援としては、家賃と家賃債務保証料の低廉化に対する補助があります。
いずれも、入居者を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に、地方公共団体と国が協力して補助を行うものです。
補助制度の詳細につきましては、地方公共団体にご確認ください。
.住宅確保要配慮者に対する居住支援
.都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として指定することが可能となっています。
生活保護受給者については、代理納付に関する新たな手続きも設けられています。
また、家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録する制度を創設しました。
さらに、家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険する仕組みも創設されています。
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