「 i 不動産 」トップページ へ!

マンション管理組合の適正な財産管理

マンションの会見処理法不動産の情報

マンションには、使用目的に応じて複数の会計があり、口座も分けられているのが普通です。

また、マンションの管理を管理組合のみで行うのではなく、管理会社に委託している場合も多くみられる形態です。

「マンション管理適正化法」では、マンションの会計を適正に管理する方法としていくつか提案されている。

3つの口座

収納口座

区分所有者から口座振替された管理費等をすべて集め、管理費・修繕積立金などに仕分けし、決済するための口座になります。

この口座から毎月の管理に要する費用が控除されていきます。

修繕積立金等または管理費用に充当する金銭を一時的に預貯金として管理するための口座になります。

収納口座の名義人は、管理組合の場合も管理会社の場合もあります。

保管口座

修繕積立金と毎月の管理費用を控除した残額の管理費を預貯金として管理する口座になります。

収納口座から移し換え、預貯金として管理するための口座になります。

保管口座の名義人は、管理組合です。

収納・保管口座

区分所有者から徴収された修繕積立金、管理費等の金銭を預け入れし、管理に要する費用が控除され、修繕積立金と管理費の残額が預貯金として管理される口座になります。

収納・保管口座の名義人は、管理組合です。

「マンション管理適正化法」の示す基本方針

1.修繕積立金と管理費等を徴収後、1ケ月以内に収納口座から保管口座へ移し換える。

2.管理組合名義の保管口座については、管理会社による印鑑とキャッシュ・カードの保管管理を禁止する。

3.管理会社に翌月末日までの月次報告(会計区分ごとの収支報告と収納状況報告)を義務付ける。

4.管理費等の保証額を修繕積立金等金銭の1ケ月分相当額以上とする。

『 i 不動産』のホームページへ ❣

コメント