土地と道路には密接な関係があり、建物を建てる際には建築基準法に定められた注意点がいくつかあります。
建物を建てる場合は、道路に2m以上接していないと建築できないという決まりがあります。
敷地に接する道路がない場合、私有地を道路として特定行政庁から道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指定道路」と呼んでいます。
これが、建築基準法第42条第1項第5号の「位置指定道路」になります。
位置指定道路は「建築基準法上の道路」であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を建築することができるようになります。
位置指定道路の性格
道路には公道と私道があります。
国や都道府県、市区町村などの地方公共団体が管理する道路が公道ですが、これに対して私道は個人や民間の団体が管理している道路になります。
公道か私道かという区別は管理者が誰であるかということが大きなポイントになりますが、位置指定道路は管理者が個人や民間団体である私道になってきます。
その私道の中で、特定行政庁から指定を受けた私道が位置指定道路です。
位置指定道路は私道であるため所有者がいますが、よくあるのはその位置指定道路に接する土地の所有者で共有しているケースです。
共有名義であることが一般的ですが、共有名義ではないケースでは、利用に関するトラブルが起こりやすいので注意しましょう。
自分が所有していない部分の道路の通行や掘削工事などを妨害されるリスクが考えられます。
このような場合は、位置指定道路に面する土地を購入する場合は、「私道通行・掘削に関する承諾」を事前地主等に取っておくのが重要になってきます。
位置指定道路とは
下図のような広い敷地を分割して販売するような場合、道路に面しない土地が生まれてします。(敷地C、D、E、F)
そこで、中央部分に道路部分を作り、全ての土地が接道規定を満たすようにします。
そして、新たに作成した道路を位置指定道路として申請します。
位置指定道路の申請手続き
建築基準法に基づく「位置指定道路」の指定は、市町村長の権限になります。
位置指定道路の築造前に、事前協議~本申請を行い「受理通知」の交付を受けてから道路築造工事に着手することになります。
道路築造後は検査を受け「指定通知」が交付されますと建築基準法上の道路と取り扱う(建築確認申請書に記載する)ことができるようになります。
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