相続した不動産を、そのままにして結果「空き家」になるケースが増えています。
住む人がいない、固定資産税の問題等があって、行方が定まらない不動産を何とかしたいですね。
不動産を相続したけど、どうしたら?
今、相続財産の行方が問題になっています。
相続したが住む人がいない
親の家を相続したが住む人がいなくて、「空き家」になってしまうケースが増えています。
「空き家」になれば家は傷みが進み、遂には近所にも迷惑をかけることにもなりかねません。
しかし、取り壊して更地にするにも問題があります。
更地の固定資産税は高い
住宅を取り壊すと、土地にかかる固定資産税が200㎡以下の場合で6倍になります。
このことが、「空き家」のままに放置する原因にもなっています。
2015年には、「空き家対策特別措置法」が施行され、倒壊など近隣に迷惑をかける恐れのある「空き家」は、「特定空き家」に指定して市町が所有者に解体などを助言・指導できるようになりました。
従わないと勧告や命令を出せるようになっていて、勧告を出されると、土地にかかる固定資産税などの優遇措置が取り消されます。
税制の特別控除と自治体の補助
現在、親から相続した空き家(旧耐震の戸建て住宅のみ)を解体して更地渡しで売却した場合は、3000万円の特別控除が受けられることになっています。
解体する場合、信頼できる専門業者に依頼するのが一番です。
また、自治体によっては、解体費用の一部を補助金として支給するところもあるので、自治体のホームページなどで確認することも大事になってきます。
国の方針
国土交通省の方針は、「使える空き家は利用し、使えない空き家は取り除いていく。」のが基本方針です。
親の家を相続したら、なるべく早く判断することが重要になってきます。
また、方針が決まるまで当不動産のような『空き家管理サービス』を利用して、空き家の維持保全も図って欲しいと思います。
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