「 i 不動産 」トップページ へ!

不動産売買契約が解除となる4つのケース

契約解除 不動産の情報

不動産売買は、一生の中でも最も高額な買い物になることも多いと思います。

契約の履行がスムーズに進み、売買が無事終了すればいいのですが、途中で契約解除となるケースもあります。

契約が解除となるケースにはどんな場合があるのでしょうか。

契約解除となる4つのケース

花子
花子

契約解除はどんな種類が?

ifudousan
ifudousan

契約解除は次のようなケースがあります。

①合意解除

当事者同士が、事情により双方了解の上、

契約を白紙に戻す場合。

②契約違反による解除

当事者のどちらか一方が契約に違反し、

相手方がこれを理由に契約解除する場合。

③留保した解除権の行使による解除

解除条件付契約の成立により、

自動的に解除される場合。

このケースには、住宅ローンの不成立、

買換えの不成立、行政による不許可等が

あります。

手付解除

相手方が、未だ契約の履行に着手しておらず、

かつ、手付解除の期限を過ぎていなければ、

手付金放棄または倍返しによる解除の場合。

このケースは、何が「履行の着手」に当たる

かが、微妙な問題として残ります。

 

花子
花子

「履行の着手」の裁判例は?

ifudousan
ifudousan

「履行の着手」に当たるとした裁判例は、

①売買物件の賃貸借契約の解消

②売買契約書に定められた境界確定作業に着手

③売買物件の抵当権の抹消

④農地転用が必要な売買で売主、買主の連名で

農転許可申請を提出した場合 などがあります。

花子
花子

逆に、「履行の着手」に当たらない裁判例は?

ifudousan
ifudousan

「履行の着手」に当たらないとした裁判例は、

①融資の申し込み

②売主による売買物件の司法書士への登記手続きの委任

③代金支払いの用意をせずに行った履行の催告

などがあります。

契約解除になった場合の処置

花子
花子

契約解除になった場合はどんな処置を?

ifudousan
ifudousan

契約解除となった場合は、速やかに

「解除証書」を作成して、後の

トラブルを回避することが重要に

なってきます。





 i 不動産のホームページへ!


コメント