不動産売買は、一生の中でも最も高額な買い物になることも多いと思います。
契約の履行がスムーズに進み、売買が無事終了すればいいのですが、途中で契約解除となるケースもあります。
契約が解除となるケースにはどんな場合があるのでしょうか。
契約解除となる4つのケース

花子
契約解除はどんな種類が?

ifudousan
契約解除は次のようなケースがあります。
①合意解除
当事者同士が、事情により双方了解の上、
契約を白紙に戻す場合。
②契約違反による解除
当事者のどちらか一方が契約に違反し、
相手方がこれを理由に契約解除する場合。
③留保した解除権の行使による解除
解除条件付契約の成立により、
自動的に解除される場合。
このケースには、住宅ローンの不成立、
買換えの不成立、行政による不許可等が
あります。
④手付解除
相手方が、未だ契約の履行に着手しておらず、
かつ、手付解除の期限を過ぎていなければ、
手付金放棄または倍返しによる解除の場合。
このケースは、何が「履行の着手」に当たる
かが、微妙な問題として残ります。

花子
「履行の着手」の裁判例は?

ifudousan
「履行の着手」に当たるとした裁判例は、
①売買物件の賃貸借契約の解消
②売買契約書に定められた境界確定作業に着手
③売買物件の抵当権の抹消
④農地転用が必要な売買で売主、買主の連名で
農転許可申請を提出した場合 などがあります。

花子
逆に、「履行の着手」に当たらない裁判例は?

ifudousan
「履行の着手」に当たらないとした裁判例は、
①融資の申し込み
②売主による売買物件の司法書士への登記手続きの委任
③代金支払いの用意をせずに行った履行の催告
などがあります。
契約解除になった場合の処置

花子
契約解除になった場合はどんな処置を?

ifudousan
契約解除となった場合は、速やかに
「解除証書」を作成して、後の
トラブルを回避することが重要に
なってきます。
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