不動産の売買契約書は、不動産の売手、買手当事者同士の契約内容をまとめたものです。
不動産の売買契約は、高額な資産を対象とした取引ですので、契約書を作成して取り交わすのが一般的です。
宅地建物取引業法でも、宅地建物取引業者に対し、契約が成立したら遅滞なく契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名押印させた上で交付することを義務づけています。
売買契約書に関する宅地建物取引業法の主な内容
宅地建物取引業法では、売買契約書に記載する項目として下記の12項目を定めています。
(宅地建物取引業法37条の概要)
次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
1 当事者の氏名及び住所
2 当該宅地の所在、地番、その他、当該建物の所在、種類、構造、その他
3 代金の支払の時期及び方法
4 宅地又は建物の引渡しの時期
5 移転登記の申請の時期
6 代金以外の金銭の授受に関する定めの額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
7 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
8 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
9 代金の貸借のあっせんに関する定め、及び貸借が成立しないときの措置
10 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
11 当該宅地、建物の契約不適合の場合の責任、当該責任の措置の定め、その内容
12 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定め、その内容
売買契約書の基本構造
【不動産の特定は明確になっているか】
売買の対象となっている不動産は、「どこからどこまで」かが明確になっているか。
【売買価格は間違いないか】
購入する金額に間違いはないか。
【契約が解除される場合の条件は何か】
契約が解除となる場合は、どうしたらなるのか。
【契約不適合責任の内容は】
問題があった場合、いつまでにどのような責任をとってくれるか。
【想定外対応の内容は】
想定外のことにどう対応するするのか。
売買契約時に必要な主なもの
手付金等 | 代金の20%以内が一般的(現金・振り込み・預金小切手など) ※必ず領収書を受け取る |
印紙 | 売買契約書に貼る。代金が1,000万円超5,000万円以下の場合の印紙代は2万円 |
印鑑 | 実印であることが多い |
不動産会社への仲介手数料 | 媒介契約書であらかじめ取り決めた金額(現金・振り込み・預金小切手など) ※必ず領収書を受け取る |
本人確認書類 | 運転免許証や各種健康保険証などの公的機関が発行した本人確認書類 |
売買契約書のチェックリスト
売買契約内容のチェックは、下記項目についてチェックしましょう。
項目 | 確認する事項 |
契約全体 |
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売買物件の表示 |
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売買代金、手付金等 |
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土地の実測 |
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所有権の移転と引き渡し |
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負担の削減 |
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手付解除 |
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契約違反による解除 |
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(注)売主が、宅地建物取引業者の場合は、上記以外の条件が加味されます。
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