成立した契約は、お互いに守るべきものです。
しかし、特別な理由で契約を解除しなければならない時、「手付解除」という方法があります。
手付金と解除の方法を教えて。
売主と買主では内容が違います。
契約の内容
契約は、成立した以上、その効力を一方的に否定することはできない事が前提です。
契約は、成立した以上守るべきものだからです。
しかし、せっかく結んだ契約でも、特別な理由で解除しなければいけない時があります。
その時の一つの方法として「手付解除」があります。
手付解除の内容
契約にあたって、買主から売主に対して手付金が交付されると、その手付金は性格上解約手付と解釈されます。
手付金の額は当事者の合意により定めますが、一般には売買代金額の10%~20%に設定することが多いようです。
売主又は買主は、その相手方が「履行に着手」するまでの間であれば、買主はその手付金を放棄し、売主はその倍額を償還していつでも契約を解除することができます。
例えば、買主が100万円の手付金を売主に支払っている場合、買主はその100万円を放棄すれば契約を解除できます。
売主側は受け取った100万円の倍額である200万円を買主に支払うことによって契約の解除ができます。
ただ、注意すべきことは、相手側が履行に着手していないことが前提です。
一般的には、何が「履行の着手」に当たるかは難しい問題ですが、売主が所有権移転登記の申請を行なった場合や買主が売買代金と引換えに目的物の引渡しを求めたときや中間金の支払をしたときなどは「履行の着手」があったと考えられています。
履行の提供のための単なる準備行為では、履行の着手には該当しません。
買主からの手付解除は、支払い済みの手付を放棄したうえで売買契約を解除する旨の意思表示をするだけで可能です。
手付解除できる時期には制限があるので、いつ手付解除をしたかを明確にするために内容証明郵便等で解除通知をしておくことが望ましいと思います。
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